障害者優先調達法について

更新日:2025年04月01日

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達法)は、障がい者就労施設で就労する障がい者や、在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。(平成25年4月1日施行)

この法律では、国や地方公共団体等は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品および役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、物品の調達の実績を取りまとめ公表することとなっています。

玖珠町における令和7年度調達推進方針及び令和6年度発注実績は以下のとおりです。

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