令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の実施について
1.調査目的
本調査は、障がい者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障がい児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)の生活実態と ニーズを把握することを目的としており、 厚生労働省が都道府県・市区町村を通じて実施する全国調査です。無作為に選定された調査地区に調査員が調査員証を携帯して対象地区の各世帯に伺いますので、調査へのご協力をお願いいたします。
2.調査対象
全国5,578の調査区に居住する在宅の障がい児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。
3.調査の実施日
令和8年11月1日(日曜日)を調査日として実施します。
令和8年11月1日(日曜日)から11月24日(火曜日)までの期間に調査員が訪問します。
調査員が調査に際し訪問する場合は、常に調査員証を携帯しております。
4.調査の事項
(1)調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障がいの原因、住居、就労・就学の状況等
(2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障がい福祉サービス等の利用状況、利用の希望等
5.調査の方法
(1) 10月下旬から11月上旬に「調査実施のお知らせ」を調査地区内の世帯に配布します。
(2) 11月上旬から調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨を説明し、調査の対象となるか確認します。
(3) 調査の対象となる場合、調査票を手渡し、調査票の記入及び郵送による返送を依頼します。
(4) 調査票は、原則として調査の対象となる方本人が記入します。なお、障がいの状況により本人が記入できない場合は、必要に応じて適切な記入の支援を実施します。
6.お問い合わせ先
〇玖珠町福祉保険課福祉班(電話)0973-72-1144
〇厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係
(代表番号)03-5253-1111(内線番号)3029












更新日:2026年10月15日