小児弱視等の治療用眼鏡等作成費用の助成について
医師の診断によりコルセットや小児弱視治療用眼鏡などを作成され、保険者(国保、けんぽ協会など)から療養費の支給を受けた場合、保険適用の一部負担金相当がこども医療費の助成対象となります。
申請の流れ
玖珠町国保以外の被保険者の方(けんぽ協会や共済組合など)
- 保険者に療養費支給申請(申請に必要なものは各保険者にお問い合わせください。 )
- 保険者が療養費の決定および支給
- 子育て健康支援課子育て支援班(6番窓口)に、こども医療費助成の申請
こども医療費助成申請に必要なもの
- 医師の作成指示書(医証)の写し
- 領収書(こどもの名前が確認できるもの)の写し
- 見積書、請求書の写し
- 療養費支給決定通知
- 保護者名義のお振込先
4. こども医療費助成として一部負担金相当分を支給
玖珠町国保の被保険者の方
- 国保療養費(福祉保険課保険年金班(4番窓口))とこども医療費助成(子育て健康支援課子育て支援班(6番窓口))を担当窓口で申請
- 国保の療養費支給決定後、こども医療費助成として一部負担金相当分を支給
申請の際に必要なもの
- 医師の作成指示書(医証)
- 領収書(こどもの名前が確認できるもの)
- 見積書、請求書
- 世帯主名義のお振込先
- 印鑑
その他
- 療養費には支給基準額が定められています。基準額を超えた分は医療保険、こども医療費助成の支給対象となりません。
- 小児弱視等の治療用眼鏡に対する療養費の支給対象は9歳未満のこどもとなっています。
- ご不明な点は、療養費はご加入の保険者、こども医療費助成は子育て健康支援課子育て支援班へお問い合わせ下さい。
更新日:2024年12月02日