介護サービスの利用について【要介護認定と更新手続き】

更新日:2025年01月01日

 介護保険のサービスを利用できるのは「介護等が必要である」と認められた方です。介護保険を運営する町は、サービス利用を希望する方の介護の必要性を、全国共通基準により調べなくてはなりません。その判定を要介護認定といいます。
 具体的には、認定調査の結果と主治医意見書を基に、介護認定審査会において「介護の必要度」を決定します。介護を必要としている状態にあるかどうか、またその程度はどのくらいなのか、認定結果に基づいてサービスを受けることができます。

 介護サービスを希望するすべての方は、「介護が必要」と認められるための「申請」を行う必要があります。

1.要介護(要支援)認定の申請

 認定を受けるには、玖珠町役場福祉保険課の窓口で申請をします。その後、利用希望者への訪問調査と主治医意見書により、「介護の必要度」が審査され、その審査結果をもとに『要介護』又は『要支援』状態の区分(要支援1から2・要介護1から5)が決められます。
 申請から認定結果が出るまでには所定の日数(原則として30日)がかかりますが、介護が必要と認定されると申請日にさかのぼって費用が支給されるので、申請をしたときから介護サービスを利用することができます。
したがって、現在健康な方があらかじめ要介護認定の申請をしておく必要はありません

要介護認定の申請一覧

要介護状態区分

利用できるサービス

サービスの内容

要介護1から5

介護サービス
【介護給付】

日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で生活の維持・改善を図るための様々な介護サービスを利用できます。

要支援1から2

介護予防サービス
【予防給付】

介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。

非該当(自立)

町が行う介護予防事業(地域支援事業)など

介護保険の対象者にはなりませんが、町が行う介護予防事業の支援やサービスを利用できます。

2.ケアマネジャーの決定と介護サービスの利用

 在宅で介護サービスを利用するためには、介護(予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。ケアプランは、利用者の希望に応じケアマネジャー等が作成することから、ご自身の要介護認定に応じてケアマネジャーを決定してください。
 なお、施設入所を希望される場合は、直接施設にお申し込みください。

ケアマネジャーの決定詳細

要介護状態区分

ケアマネジャーの選択

要介護1から5

指定居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプラン作成を担当します。
 ⇒ 指定居宅介護支援事業所一覧(PDFファイル:111.8KB)

要支援1から2

玖珠町地域包括支援センターの職員が予防ケアプラン作成を担当します。

 ⇒ 玖珠町地域包括支援センター(玖珠町大字岩室24番地の1)
 電話番号:0973−72−7154

 ケアマネジャー等が、利用者の心身の状態や生活環境などを分析し、本人にあったサービスを、利用者・家族・サービス担当者等を含めて検討します。これにより、サービスの種類や回数等を定めたケアプランを作成します。
 なお、ケアプランに基づいてサービスを利用しますが、原則としてサービス利用に係る費用の1割から3割が利用者の自己負担となります。

 大分県内で介護サービスを提供している事業所及び施設の介護サービス情報は下記リンクをご覧ください。

3.要介護(要支援)認定の更新手続きと区分変更申請

 要介護(要支援)認定には有効期間があり、継続して介護サービスを利用したい場合は、有効期間が切れる前に更新申請する必要があります。
 玖珠町では、有効期間満了60日前に利用者本人宛に更新の案内をしますので、介護サービス利用をしている方は、ケアマネジャー等にご相談ください。
 また、要介護(要支援)認定を受けている方のうち、利用者本人の心身の状態が変わり介護の必要度が現在の認定に該当しなくなったとき、玖珠町役場福祉保険課の窓口で区分の変更申請ができますので、該当される方はケアマネジャー等にご相談ください。

申請に必要なもの(様式等)

申請に必要なもの一覧

No.

提出書類等

備考

1

介護保険要介護(要支援)認定申請書(様式第5号)(PDFファイル:411.7KB)
新規認定・更新認定時等に使用します

初めて要介護認定を受ける方や要支援状態から要介護状態へ区分変更申請する場合に使用します。
Wordデータ介護保険要介護(要支援)認定申請書(様式第5号)(Wordファイル:30KB)

2

介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書(様式第6号)(PDFファイル:379.4KB)
既に認定を受けている方が区分変更する場合に使用します

要介護認定を既に受けている方が心身の状態等の変化により区分の変更申請をする場合に使用します。(要支援状態から要介護状態への区分の変更を除く)
Wordデータ介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書(様式第6号)(Wordファイル:28KB)

3

認定を受ける方の介護保険被保険者証

65歳以上になった時点で交付されています。

4

医療保険の被保険者証
申請者が第2号被保険者の場合のみ必要です

40歳から65歳未満の方で、要介護認定を受ける場合に、認定を受ける方が加入している被保険者証が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 高齢者支援班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


メールフォームによるお問い合わせ