個人情報保護
個人情報保護制度の概要や運用状況についてお知らせします。
個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度の概要について説明します。詳しくは、下記のファイルを参照ください。
玖珠町個人情報保護法施行条例 (PDFファイル: 141.0KB)
個人情報保護制度とは
町が保有する個人情報を保護する制度です。自己の個人情報の開示や訂正等を求める権利を保障することで、個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であり、情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものです。
情報開示請求ができる人
- どなたでも、町が保有している文書等に記録されている自己に関する個人情報の開示をすることができます。
- 未成年若しくは成年後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
- 死者の個人情報は、当該個人情報について利害を有する者として、関係相続人が開示請求をすることができます。
対象となる情報
町の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録)であって、職員が組織的に用いるものとして保有している情報です。
開示できない情報
原則開示しますが、例外として次のような情報は開示できないことがあります。
- 法令等に定めがあるもの
- 個人の評価、指導、診断、選考等に関する情報であって、開示することにより、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 開示することにより、開示請求者以外の者の権利利益を侵害するおそれのあるもの
- 法人等の権利、正当な利益を害するおそれがあるもの
- 犯罪の予防、公共の安全等に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 審議、協議、調査、研究等の意思形成に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
- 町等の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 未成年の法定代理人による請求で、開示することが未成年の利益に反すると認められるもの
個人情報開示請求の手続き
個人情報開示請求をされる方は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)を請求の対象となる個人情報を保有する担当課に提出してください。
請求書を受理してから14日以内に公開の可否の決定を行い、その結果を請求者へ文書で通知します。
開示の決定通知を受けた請求者は、通知書において指定された日時・場所において、閲覧又は写しの交付等により開示を受けます。
保有個人情報開示請求書(様式第2号) (PDFファイル: 138.1KB)
開示請求に係る費用
写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。
(A3サイズまで1枚10円、A3サイズを超える場合はA3サイズに換算した額)
個人情報開示請求制度の運用状況の公表
玖珠町個人情報保護条例(平成17年玖珠町条例第36号)第35条の規定により運用状況を公表します。
令和5年度個人情報保護制度運用状況 (PDFファイル: 79.7KB)
更新日:2024年11月25日