玖珠町障がい者計画
令和6年度から令和8年度までを計画期間とする「玖珠町障がい者計画(障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)」を策定しました。
障がい者計画は「障害者基本法第11条第3項」、障がい福祉計画は「障害者総合支援法第88条第1項」、障がい児福祉計画は「児童福祉法第33条の20第1項」の規定に基づき、市町村に策定が義務付けられた計画です。
「玖珠町障がい者計画(障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)」及び「概要版」については次のとおりです。
更新日:2024年04月16日