森林環境譲与税の使途の公表について
現在、所有者や境界がわからない森林の増加や担い手確保等、森林にとって大きな課題となっています。
このような状況から未整備となっている森林の解消を目的に森林経営管理法が平成30年5月に成立し、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(令和元年度から国が都道府県及び市町村に譲与)が創設されました。
森林環境譲与税の使途(使い道)は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、
1 森林の整備に関する施策
2 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
以上に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
また適正な使途に用いられることが担保されるように、同法第34条第3項に基づきその使途を公表することが、義務付けられています。
玖珠町では、税の創設趣旨を踏まえ、森林環境譲与税を適正な森林整備等に活用し、公表します。
令和元年度 森林環境譲与税使途(PDFファイル:19.6KB)
更新日:2022年08月04日