農地を相続等で取得したときの届出
農地法第3条の3第1項の規定による届出について
相続などで農地の権利取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
届出に必要なものは以下のとおりです
1.届出書(下記の様式)
2.農地の権利を取得した状況がわかるもの(登記完了証の写しなど)
(補足)権利を取得した者が日本国籍以外の場合は、国籍等がわかるもの(住民票や在留カードなど)の提示をお願いします。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル: 72.5KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例) (PDFファイル: 138.9KB)
更新日:2023年09月01日