農地を相続等で取得したときの届出

更新日:2023年09月01日

農地法第3条の3第1項の規定による届出について

 相続などで農地の権利取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

 

 

届出に必要なものは以下のとおりです

1.届出書(下記の様式)

2.農地の権利を取得した状況がわかるもの(登記完了証の写しなど)

(補足)権利を取得した者が日本国籍以外の場合は、国籍等がわかるもの(住民票や在留カードなど)の提示をお願いします。

 

 

    

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1175 ファックス番号 0973-72-0810

 

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