物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当を支給します
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を応援するため、「子育て応援手当」を支給します。
手当についてのご案内が届いた方は、必ず内容をご確認ください。
はじめに
原則、申請は不要です。
公務員など、申請が必要な方は(6)をご覧いただき、ページ下部の電子申請もしくは郵送、窓口にてお申し込みください。
また、やむを得ない事情により受給口座を変更したい場合や、受給を拒否する場合も、電子申請もしくは窓口にてお申し込みください。
対象児童・支給方法など
(1)対象になる児童
(ア)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
※令和7年9月に出生した児童の児童手当は10月分となります。
(イ)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(2)支給対象者
上記(ア)の児童手当受給者、または(イ)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者に支給します。
(3)支給金額
対象児童1人につき3万円(物価高対応子育て応援手当2万円+玖珠町独自上乗せ分1万円)(1回限り)
※玖珠町独自上乗せ分は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
(4)支給時期
申請不要の対象者については、2月より順次支給を開始します。入金の確認ができなかった場合は、下記までお問い合わせください。
※申請が必要な方については、申請後に順次支給となります。
(5)支給方法
- 児童手当受給者
原則、令和7年9月分の児童手当を受給した口座に振り込みます(令和7年10月に支給)。
やむを得ない事情により、受給する口座を変更したい場合は、電子申請もしくは窓口にて「受給口座変更」の手続きを行ってください。
- 申請を行った保護者(下記(6)の対象者)
「子育て応援手当受給申請書」にて指定した口座に振り込みます。
(6)申請が必要な方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(対象になる児童(イ))の保護者
新生児については、出生届出時にご案内します。
- 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により、新たに児童手当の申請を行った方
児童手当の受給者変更や認定申請が未完了の方は、お早めに窓口までお越しください。
- 所属庁から児童手当を受給している公務員の方
公務員の方は、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。
所属庁から、児童手当の受給状況の証明が必要です。
必要なもの:子育て応援手当受給申請書、本人確認書類、通帳など(口座番号と名義がわかるもの)、児童手当の受給状況証明(公務員のみ)
窓口:玖珠町役場 子育て健康支援課、もしくは電子申請
期限:令和8年3月13日まで(対象になる児童(イ)の場合は随時受付)
困ったときは
Q1. 引っ越した場合はどうなりますか。
A1. 令和7年9月分の児童手当を支給した市区町村から、児童手当受給口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、引っ越し前の市区町村にお尋ねください。
Q2. DV被害などにより、こどもと一緒に避難している場合はどうなりますか。
A2. 避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当を受けることができますので、なるべく早めに避難先の市区町村にご相談ください。
また、住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
Q3. 所得制限はありますか。
A3. 今回の手当について、所得制限はありません。
対象児童につき、1回限りの支給です。
Q4. 役場の職員から電話がかかってきたのですが。
A4. 申請内容に不備があった場合などは、ご自宅や職場に町から問い合わせを行うことがあります。
しかし、町や国の職員がATMの操作をお願いすることや、銀行の暗証番号をお尋ねすることは絶対にありません。「物価高対応子育て応援手当」に関連した”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
もし不審な電話や事案があった際には、すぐに玖珠町役場にお電話いただくか、玖珠警察署(0973-72-2131)や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
その他、ご不明な点についてはこども家庭庁ホームページをご覧いただくか、窓口までお問い合わせください。


更新日:2026年01月15日