未熟児養育医療給付
未熟児養育医療とは
からだの発育が未熟なまま出生したお子さんが特別な医療な必要とする場合、母子保健法に基づく医療の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。
給付の対象者
次のいずれかの状態で生まれ、医師が入院による療育が必要と認められたお子さん
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 在胎週数35週未満
- 先天異常(育成医療の適応ではないもの)
- 重症仮死
- 呼吸不全
- 重症黄疸
- 低血糖
- けいれんその他の神経学的異常等
- その他未熟性に起因する異常
申請について
医療機関から発行される「養育医療意見書」を持参して、生後1ヶ月以内に申請を行ってください。
養育医療負担金について
養育医療の給付が決定されると町から医療券が発行されます。
発行された医療券を医療機関に提出すると、医療費の自己負担分を支払う必要はありません。ただし、保険対象外のオムツ代等は支払う必要があります。
また、世帯の所得に応じて、未熟児養育医療負担金が決定されます。この負担金は、こども医療助成事業の助成対象となります。
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医療機関が発行します)
- 世帯調書および同意書
- 世帯全員分の所得税額証明書
注意:会社などに勤務し給与をもらっている人は「年末調整後の源泉徴収票」を、農業や自営業などの人は税務署受領印がある確定申告書の控え等となります。(1月から6月に申請する場合は前々年分のもの、7月〜12月に申請する場合は前年分のもの)
- 委任状
- お子様の健康保険証もしくは資格取得証明書
- 子ども医療受給資格者証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード(世帯全員分)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
注意:上記の書類がそろわない場合は、ご相談ください。
注意:養育医療給付申請書、世帯調書および同意書、委任状は下記の申請窓口にて記載してください。(用紙は申請窓口に用意しています。)
申請窓口
玖珠町 子育て健康支援課 健康推進班
更新日:2021年04月01日