空き家バンク利用者への補助金
大分県外から移住し空き家バンク物件に住む方
大分県外からの移住者が住宅として玖珠町空き家バンク物件を利活用するために必要な費用を補助します。
玖珠町空き家利活用事業
内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
家財処分補助 (成約前) |
玖珠町が運営する空き家バンクへ物件を登録する際に、所有者等が空き家及びその敷地内に散在する家財等の撤去、処分する費用 | 補助対象経費の10/10以内 | 10万円/物件 |
家財処分補助 (成約後) |
移住者等又は所有者等が、空き家及びその敷地内に散在する家財等の撤去、処分する費用 | 補助対象経費の10/10以内 | 10万円/物件 |
空き家購入補助 | 移住者等が新たに空き家を購入するための費用 | 補助対象経費の10/10以内 | 100万円/物件 |
空き家改修補助 | 移住者等又は所有者等が空き家に居住するために必要な改修費用(住宅改修を行う業者等を利用した際の実費をいう。) | 補助対象経費の2/3以内 | 100万円/物件 |
※空き家購入補助と空き家改修補助を併用する場合は、併せて100万円を限度とする。
大分県内から移住し空き家バンク物件に住む方
大分県内からの移住者が住宅として玖珠町空き家バンク物件を利活用するために必要な費用を補助します。
内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
空き家活用補助金 | 定住の目的で空き家を購入し、又は賃借する契約を所有者等と締結した者 | - | 20万円/世帯 |
空き家リフォーム補助金 | 補助対象者が自ら移住する目的で購入又は所有者等と賃貸借契約を締結した空き家の改修を行う費用 | 1/2 |
50万円/物件 (18歳以下の扶養親族がいる場合は80万円) |
※両事業予算の範囲内で実施しており、予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがあります。また、申請受付期限がありますので、必ず事前にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
みらい創生課 企画・SDGs推進班
〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5
電話番号 0973-72-1151 ファックス番号 0973-72-2180
更新日:2023年07月13日