家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。
受給対象者は、玖珠町に住所を有し、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。
※児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
※児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
※公務員の方は、勤務先に申請し、勤務先から支給されます。
手当は通常2月、6月、10月に前4か月分を支給します。支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」「請求者の所得額」等により決定します。
・0歳〜3歳未満 15,000円
・3歳〜小学生 10,000円 (第3子以降 15,000円)
・中学生 10,000円
※児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額以上の場合、特例給付として お子さんの年齢にかかわらず一律5,000円を支給します。
扶養人数 | 所得制限限度額(税所得額) |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
1 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、一人につき6万円を加算した額。
2 扶養親族が6人以上の場合は、一人につき38万円を加算した額。
3 請求者の所得額から一律8万円(児童手当法施行令第3条第1項による控除)を控除します。
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
・お子さんが生まれたとき
・転出、転入されたとき
・子どもを新たに養育することになったとき
・受給者が公務員となったとき、公務員でなくなったとき
※原則として申請日の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
・印鑑
・振込先の通帳(受給者名義のものに限る)
・受給者本人の保険証または保険証のコピー
・お子さんが玖珠町外にお住まいの場合は、お子さんの住民票または住民票記載事項証明書(世帯主との続柄の記載があるもの)その他生計関係や監護状況の確認のため必要な書類の提出をお願いする場合があります。
・請求者と配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは通知カードおよび窓口に来る方の本人確認ができるもの
・児童の個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは通知カード(児童と別居している人のみ)
児童手当を継続して受給するために、毎年6月に現況届の提出が必要です。この届により、児童の養育状況や受給者の所得など受給資格を確認します。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、あらかじめ現況届の原本を郵送します。同封の返信用封筒に入れ、郵送での提出をお願いします。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止となりますのでご注意ください。
【添付様式】
別居監護申立書(PDFファイル:50.6KB)
監護・生計維持申立書(PDFファイル:29.8KB)
支払金融機関変更届(PDFファイル:33KB)